しゃほ美
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こんにちは!社会保険大好きしゃほ美です。
美容師が社会保険に入っていない理由とは?」についてお話させていただきます。

前回の記事のおさらいですが、

①会社で社会保険に入る場合(サラリーマンの社会保険の場合)

年金は「厚生年金」、医療保険は「健康保険」になります。

②会社で社会保険に入らない場合(自営業の方、パートの方など)

年金は「国民年金」、医療保険は「国民健康保険(国保)」になります。

しゃほ美
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美容業界の場合は、個人事業で経営しているお店が大多数かと思います。

個人事業の場合、
一般の業界であれば「従業員5人以上」になると、
事業所で社会保険に強制的に加入しなければなりません。

ただし、
美容業のように、対個人サービス業(理美容業、旅行業、飲食業、自由業など)の場合は、
労働生産性の関係上、この条件から除外されています。

「労働生産性」の関係とは?

労働生産性が高いということは、会社の利益が多くなり、
従業員の社会保険料を負担する余裕ができます。

例えば、いっとき話題となったハンドスピナーも、
工場の生産数を上げれば、1時間に1000個、10000個売ることは可能です。

ですが美容師さんがクチコミで話題となり、予約が殺到したとしても、
1時間に1000人、10000人同時にカットする、ということは物理的にできないですよね?

このように、法律は業種ごとの労働生産性を加味した上で定められているんですね。

まとめ:美容業界では(個人経営である限り)社会保険加入の義務なし

しゃほ美
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まとめると、
「美容業界であれば、個人事業経営である限り、
従業員が何人であっても社会保険に加入する義務はない」ということになります。

そのため、
個人事業が一般的である美容師さんは社会保険には入っていないのです。

ちなみに…
法人である場合は、社員が代表1人であったとしても、原則、強制的に加入となりますのでご注意ください。