しゃほ美
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こんにちは!社会保険大好き・しゃほ美です。

私たちがケガや病気で医療機関にかかるとき、
保険証を提示すれば窓口での支払いは原則3割負担ですみます。

では、もしも大きなケガをしてしまった場合はどうでしょう。
支払いが数十万円、数百万円になってしまう可能性はゼロではありませんよね。

そんな高額な医療費を支払うことになった場合、
一定の上限(自己負担限度額)を超えて支払った分の医療費負担をしてくれるのが高額療養費制度です。

この一定の上限(以下、自己負担限度額)は年齢や所得に応じて決められています。

【表1】所得区分と自己負担限度額

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ざっくりとですが、
表1の「ひと月あたりの自己負担限度額」の金額を超えて医療費を支払った場合、
その超えて支払った医療費を払い戻してもらえるのが高額療養費制度です。

ただし、その支払った医療費すべてが対象となるわけではなく、
以下の条件を満たしたものが算定対象となります。

◉ 1つの医療機関ごと
◉ 一ヶ月の支払額が21,000円以上
◉ 医科と歯科は分けて計算
◉ 入院と外来は分けて計算
※上記は70歳未満の場合

これらすべての条件を満たした医療費は合算の対象となり、
それらをもとに計算をすることで高額療養費を計算することができます。

ちなみに、
同一世帯で同じ医療保険に加入している場合、
対象の医療費を合算することができ、
この自己負担限度額をさらに下げることができます。

※それぞれが共稼ぎ、つまり健康保険の被保険者である場合は合算不可です。

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次回は具体的な例をみていきますので、お楽しみに!