今回は、「出産にまつわる社会保障」について、
社会保険の場合と、国民健康保険の場合とを比較してお話したいと思います。
はじめに、産休と育休という言葉がよく出てきますので、そのちがいをまとめておきますね。
◯産休(産前産後休業)期間
出産予定日より42日前(多胎児妊娠の場合は98日)と産後56日を合わせた約100日前後の期間のこと。
出産日が前後した場合でも、その期間はすべて産休期間になります。
◯育休(育児休業)期間
上記の産休期間後(産後8週後)から、お子様が2歳になるまでの期間をいいます。
出産育児に関わる保障制度はいくつかあるのですが、
会社員(社会保険)だけの制度があるので、
そちらからお話していきますね。
① 出産手当金(社会保険の方のみ、女性限定)
産休期間中(産前42日間+産後56日間)は仕事を休み、給与収入がなくなるケースがほとんどです。
その場合の給与保障として支給されるのが出産手当金です。
この制度は国民健康保険の方にはなく、
社会保険(健康保険)に加入している女性社員で、かつ産休をとっている方が対象です。
1ヶ月あたり、産休に入る前1年間の平均給料の2/3くらいが支給されます。
産休中は母子ともに体調が変化しやすい時期なので、仕事より健康を優先できて嬉しい制度ですね。
② 産前産後休業保険料免除制度(女性限定)
同じくこちらも産休をとっている女性の、
【産休中の社会保険料が無料になる】という制度です。
年金や健康保険の保険料が無料になるなんてとても魅力的なこの制度は、つい最近までは会社員(社会保険)の方だけの保障でした。
しかし、今年H31年4月から、会社員の方でなくても、産休中の女性であれば国民年金の保険料の免除が受けられるようになりました。
ただし、現在は国民健康保険料は免除とはならないため、国保の支払いは必要です。
また、社会保険の場合は免除となっても厚生年金は産休前の額で積み立てられているのですが、
国民年金の免除した場合は、将来の年金額が半分になってしまうため注意が必要です。
③育児休業保険料免除制度(社会保険の方のみ)
出産期間後も、引き続き仕事を休む場合は、育休(育児休業)期間に切り替わります。
この育休をとっている期間についても、最大2年間社会保険料が免除になるという制度です。
②と内容は同様ですが、
会社員(社会保険)の方だけが対象となり、国民健康保険の方は対象にならないという点がちがいます。
④出産育児一時金
分娩をするための病院の費用として、お子さま1人につき約40万円が支給されるものです。
こちらの制度は会社員(社会保険)の方でも、国民健康保険の方でも受けられます。
ほとんどの場合、窓口で保険証を出せば医療機関と健康保険との間で手続きを行ってくれるため、実際は窓口でその差額を支払う(返金してもらう)形で給付を受けることが多いです。
⑤育児休業給付金
①の出産手当金と性質は似ており、産休後引き続き育児休業を取る場合の収入保障として支給されます。
金額もほぼ同様で、休業前の平均給与の約60%が受給できます。
しかも最近は夫婦共働きのご家庭も多いということで、育児に専念する男性でもこの手当を受けられることになっています。
ただし①から④までの制度とちがい、雇用保険から支給される制度になるため、
【同じ事業所で1年以上雇用保険に加入】
していなければ受けられません。
出産後は手当てを受けて子育てに専念したいと考えておられるご夫婦は、ご自身が対象となるか事前に調べておいた方がいいかもしれませんね。