しゃほ美
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こんにちは!社会保険大好きしゃほ美です。
今回は、その「ふるさと納税制度」についてお話しさせていただきます。

ふるさと納税ができたきっかけ

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育などさまざまな住民サービスを受けて育っていきます。
そして進学や就職をきっかけに都会へと生活を移し、そこで納税を行なっています。
その結果、都会の自治体は税収を得ることができますが、生まれ育った故郷の自治体には税収が入らないという事態が起こります。

そこで「税金の一部を、自分を育んでくれたふるさとに、自分の意思で納税できる制度があってもよいのではないか」という問題提起から、多くの議論や検討を経て平成20年「ふるさと納税制度」が誕生したのです。

注意点
ただしひとつ注意しておきたいのは、ふるさと納税は節税になっているわけではありません。
税金として納める予定だったお金を、寄付金という形で支払って、その金額が税金から控除され、その寄付のお礼として地方の特産品などを受け取ることができるという制度です。

税金として支払うのか、本来税金として支払う予定だった金額の一部を手数料2,000円で特産品に変えるかの違い、ということです。
つまり、そもそも所得税や住民税の支払いがない人にとっては、単なる寄付となってしまうため注意しましょう。

寄付できる金額

寄付した金額を全額控除するためには、収入や家族構成等に応じて上限があります。
給与収入の場合は、ふるさと納税の各サイトでシュミレーションできます。

さとふる
ふるさとチョイス
楽天ふるさと納税
ふるなび
ふるまる

個人事業主の方の場合

個人事業主の方(給与収入でない方)は所得の額により変動があるため、その計算方法を記載しておきます。

所得税の控除

(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税の税率

住民税の控除

・基本分:(ふるさと納税-2,000円)×10%
・特例分:(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
参考サイト

ややこしい計算ですが、ざっくりと寄付した金額-2,000円を、
所得税は経費のように所得から控除でき、
住民税の場合は支払う予定の税額から控除できるということです。

しゃほ美
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年々利用者が増加しているふるさと納税制度ですが、過度な返礼品競争が起こっているのも現状です。
そのため2019年6月に法改正が予定されているため、制度改革をされる前に利用するのもひとつかもしれませんね!