今日は、社会保険(社保)と国民健康保険(国保)の違いについて、お伝えいたします。
社会保険(社保)と国民健康保険(国保)の主な違い
①主な加入者
②運営している団体
③保険料の負担額や算出方法
④扶養の有無
⑤保障制度の内容
主な加入者
社会保険(社保)は、企業にお勤めをしている正社員や、一定の条件を満たした非正規社員(パートや派遣社員、契約社員など)が加入します。
それに対して国民健康保険(国保)は、自営業やフリーランス、勤務日数の少ないアルバイトなどが加入するものです。
社会保険の加入対象外の方は、かならず国民健康保険に加入することになっています。
運営している団体
社会保険と国民健康保険は、運営している団体も異なります。
社会保険は、大企業や業種ごとに設立している「健康保険組合」や、中小企業の方などを対象にした「全国健康保険協会」があります。
一方、国民健康保険は、各都道府県や市町村が運営している「市町村国保」、または特定の業種の個人事業主やその従業員向けに国民健康保険組合が運用している「組合国保」に加入することになります。美容国保や、医師国保などがその一例です。
保険料の負担額や算出方法
社会保険と国民健康保険では、保険料の負担額や算出方法にも違いがあります。社会保険は会社と従業員が保険料を折半(1:1)しますが、国民健康保険は全額本人負担です。
また、社会保険は、現在の給与(所得)を元に算出されるのに対し、国民健康保険は前年の所得を元に算出されます。どちらも所得が多ければ多いほど上がります(上限あり)。
扶養があるのは社会保険。国民健康保険には扶養がない
社会保険は、3親等以内かつ条件を満たす方であれば扶養に入ることができます。さらに、扶養の人数が何人であっても、保険料は加入者である1人分しかかかりません。
しかし、国民健康保険には扶養という概念がありません。そのため人数分の保険料が発生します。
保障制度の主な違い
さて、肝心の保障内容はどういったものがあるのでしょうか。社会保険と国民健康保険のどちらにも共通しているのが「高額療養費制度」です。どちらの保険に加入していても、ほぼ同等の給付を受けることができます。
保障制度で大きく異なるのは、「傷病手当金」と「出産手当金」の有無です。国民健康保険にはない制度ですが、社会保険では、要件を満たせばこれらの手当金を受け取ることができます。さらに、健康保険組合の中には「付加給付」があるところもあります。
社会保険と国民健康保険には、保険料や扶養の有無、保障内容など、自分たちの生活に関わる大きな違いがあります。これから転職や独立を考えている方は、是非参考にしてみてください。